病気やけがをしたとき
病気やけがをしたとき、保険証を提出して受診すると、かかった医療費の原則3割の自己負担で必要な療養を受けることができます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。
療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)
自己負担 3割 |
療養の給付(健康保険組合が負担) 7割 |
年齢によってさらに負担が軽減されます
小学校入学前(2割負担)
2割 | 8割 |
70歳以上75歳未満(2割負担)※現役並み所得者除く
2割 | 8割 |
業務外の原因により病気やけがをしたときは、病院の窓口で保険証を提出することにより、治療に必要とされる医療を3割の自己負担で受けることができます。これを「療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)」といいます。
支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割を健康保険組合が負担しているからです。
当健康保険組合の付加給付
(1ヵ月ごと、1人ごと、各病院ごと)
最終的な自己負担額 |
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自己負担額-当健康保険組合の付加給付 一部負担還元金 (家族療養費付加金) |
付加給付 (自己負担✕1/2)-2万円を支給 |
- ※高額療養費として支給された額、および入院時の食事代や居住費・差額ベッド代等は自己負担額から除く。
- ※算出額10円未満四捨五入。
一部負担還元金(被扶養者の場合は「家族療養費付加金」)
当健康保険組合の場合、1ヵ月、1件ごとの自己負担額(家族高額療養費、食事療養分、公費負担分を除く)の2分の1から2万円を差し引いた額を、後日支給いたします。これを「一部負担還元金」(被扶養者の場合は「家族療養費付加金」)といいます。 支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
具体的な計算例は「医療費が高額となったとき ■高額療養費の計算方法」をご参照ください。
入院した場合の食事
入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額という)として1日3食を限度に1食につき460円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食260円)を自己負担することになっています。
実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食を限度に1食につき640円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。
また、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、1食につき460円の食費と1日につき370円(※1)の居住費(生活療養標準負担額という)を負担します。生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。
- ※1:指定難病患者の食費負担額は260円、居住費負担額は0円。
- ※2:低所得者の方はさらに負担が軽減されます。こちらをご参照ください。
不妊治療に健康保険が適用されます
これまで一部のみ健康保険で受けられた不妊治療の保険適用範囲が、2022年4月より拡大されました。
新たに保険適用される不妊治療(一部)
- 人工授精
- 生殖補助医療(体外受精、顕微授精など)
- 男性不妊治療 など
- ※2022年3月まで体外受精、顕微授精などに対して行われてきた特定不妊治療費助成制度は廃止されます。
くわしくは受診する医療機関などにご確認ください。
- 参考リンク
初診からオンライン診療が可能になります
2018年から再診を対象にスマートフォンやパソコンなどを使ったオンライン診療が可能でしたが、2022年4月より、かかりつけ医で初診からオンライン診療が受けられるようになりました。
初診は原則かかりつけ医が行うことになっていますが、ほかの医師が事前に患者とオンラインでやり取りし、病歴や服用歴、アレルギー歴等と、現在の患者の症状を把握して(診療前相談)、可能と判断すればオンライン診療を行うことができます。
初診料(情報通信機器を用いた場合) | 2,510円 |
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再診料(情報通信機器を用いた場合) | 730円 |