出産で仕事を休んだとき
被保険者が出産のため仕事を休み、給料が支払われなかったときには「出産手当金」が支給されます。
- 解説
- 手続き
出産で仕事を休んで給料が支払われないとき
産前産後休業および育児休業等を取得したとき
育児休業(産後パパ育休(出生時育児休業)を含む)等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。
- ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
- ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
- ※1ヵ月以下の育児休業等は賞与保険料の免除対象とはなりません。
- ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。