

75歳(寝たきりの場合は65歳以上で認定を受けた方)以上の高齢者は、高齢者医療確保法によりこれまで加入していた健康保険を抜け、本人・家族ともに「後期高齢者医療制度」に加入します。
「後期高齢者医療制度」は、各都道府県ごとに設立され、全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営し、高齢者一人ひとりが被保険者として加入します。
●後期高齢者医療制度はこんな制度です
目的 |
75歳(寝たきりの場合は65歳)以上の人の医療給付 |
対象者 |
広域連合の住所内に住所を有する75歳以上または65歳以上で寝たきりのすべての人。 |
いつから |
- 75歳の誕生日から
- 寝たきりの人は 広域連合の「寝たきり」であるという認定を受けた日から
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受給
方法 |
広域連合から交付される被保険者証を保険医療機関の窓口に提出して、医療給付を受けます。このとき、一部負担金を自己負担分として支払います。
入院時の食費  ・居住費  は別途自己負担します。
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保険料 |
加入者一人ひとりが保険料を負担します。保険料は原則として年金から天引きされますが、口座振替も選択できます。
※保険料は収入状況により軽減されるほか、健保組合の被扶養者だった方は被保険者となった月から2年間軽減されます。
※所得の低い方は、さらに保険料が軽減する措置があります。
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※現役並所得者とは課税所得145万円以上、年収ベースでは383万円以上の被保険者であり、同一世帯に属する70歳から74歳の高齢者まで含めた年収が520万円以上の高齢者が該当します。
※現役並所得者が、12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合には、4ヵ月目以降の自己負担限度額は44,400円になります。
※75歳になって後期高齢者医療制度の被保険者になった月は、誕生日前は健康保険、誕生日以後は後期高齢者医療制度に加入するため、いずれの自己負担額も本来の2分の1の額とする特例措置が適用されます(75歳の誕生日がその月の初日の場合は除く)。また、その被扶養者も適用されます。
医療保険と介護保険の自己負担額を合算して一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が支給されます。 |
●後期高齢者医療制度に関することは、お住まいの市区町村または後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。